事業場外みなし労働時間制の適用を認めた例 東京地判令4.3.30

MRに対し、社用携帯電話を持たせ、また勤怠システムが導入されていた事案において、事業場外みなし労働時間制(労基法38条の2第1項)の適用が認めた例として、東京地判令4.3.30労経速2490号3頁をご紹介します。

事案の概要

労働者Xは、医薬品の製造・販売を業とするY社において、MRとして就労していた。
Xの業務は、営業先を訪問して業務を行う外回りの業務で、基本的には営業先へ直行直帰であった。
Y社は、Xに対し、「Salesforce」というシステムに訪問先の施設や活動結果等の情報を入力させ、また訪問した施設や活動状況を記載した週報を上司に週1回提出させていた。また、社用スマートフォンを貸与した上で、「IEYASU」という勤怠システム上に出退勤時刻を打刻させていたほか、スマートフォンの位置情報が記録されるようにした状態で当該システムに打刻の登録を行うよう指示していた。

本稿で扱う争点

事業場外みなし労働時間制の適用の有無

裁判所の判断

まず、「労働時間を算定し難い」(労基法38条の2第1項)か否かの判断枠組みについて、以下のとおり、最判平26.1.24集民246号1頁の判示を引用した。

「労働時間を算定し難い」ときに当たるか否かは、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、使用者と労働者との間で業務に関する指示及び報告がされているときは、その方法、内容やその実施の態様、状況等を総合して、使用者が労働者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認めるに足りるかという観点から判断することが相当である・・・。

その上で、本件について次のとおり判断し、Y社がXの「勤務の状況を具体的に把握することは困難であった」と判示した。

  • Xの各日の具体的な訪問先や訪問スケジュールは、基本的にX自身が決定し、その裁量に委ねられており、上司が決定・指示するものでない。

  • 週報の内容は極めて軽易なものであり、また「Salesforce」は顧客管理のために用いられていたものであり、いずれも各日の業務スケジュールを具体的に報告させるものではなかった。

  • 勤怠システムによる記録から把握できるのは、出退勤の打刻時刻とその登録がされた際の位置情報のみで、出勤から退勤までの間の具体的な業務スケジュールについて記録されるものではなかった。

  • Y社がXに対し、社用携帯電話を通じて随時指示をしたり、Xが終業時に上司へ架電し業務に関する報告をしていたと認めるに足りる証拠はない。

若干のコメント

事業場外みなし労働時間制の適用の有無については、「労働時間を算定しがたいとき」という要件に当たるか否かが問題とされるケースが大半です。
当該判断枠組みについては、本判決も引用する最高裁判例が、事例判断ではありますが、①業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、②使用者と労働者との間で業務に関する指示及び報告がされているときは、その方法、内容やその実施の態様、状況等を総合して、使用者が労働者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認めるに足りるかという観点から判断することを示しています。
なお、行政解釈では、労働者が使用者の指揮監督下にあるといえるか否かを基準としています(昭63.1.1基発1号)が、上記判示に照らせば、使用者の指揮監督下にあるといえるか否かを基準としているというよりは、直接、使用者にとって労働時間を把握することが困難といえるか否かを判断しているように解されます(佐々木宗啓ほか編『類型別労働関係訴訟の実務』158頁(青林書院、2017))。

「労働時間を算定しがたいとき」に当たることを認めた裁判例は比較的少数です。
本件は、スマートフォンを用いて勤怠システムに出退勤時刻の打刻をさせていたものの、基本的には外勤で直行直帰の形態であり、訪問先等の決定の裁量も委ねられ、また業務内容やスケジュールに関する具体的な報告もなされていなかったこと等を踏まえて、Y社がXの勤務状況を具体的に把握することが困難であったとされており、「労働時間を算定しがたいとき」に当たると判断された数少ない一例となるものです。