職場でのメール監視がプライバシー侵害に当たるか 東京地判H13.12.3

職場において、部下が送受信した私的なメール等を上司が閲読・監視する行為がプライバシー侵害に当たり違法か否かが判断された事例として、東京地判平成13年12月3日・労判826号76頁をご紹介します。

事案の概要

Y(男性)は、A社においてX(女性)の上司であった。

Xは、Yに対して強い反感を抱いており、夫に対して、社内PCから「日頃のストレスは新事業部長にある。細かい上に女性同士の人間関係にまで口を出す。いかに関わらずして仕事をするかが今後の課題。まったく、単なる呑みの誘いじゃんかねー」とのメールを送付しようとしたが、誤ってY宛に送信してしまった。

Yは、当該誤送信メールを読み、Xのメールの使用を監視し始めた。

その中で、Yは、XがYへの激しい反感を持って「スキャンダルでも探して何とかしましょうよ」等のメールを送付し、Yをセクハラ行為で告発しようとする方向に動いていることを知り、警戒感を強めた。

A社では、職務の遂行のため、従業員各人に電子メールのドメインネームとパスワードを割り当てており、このアドレスは社内で公開され、パスワードは各人の氏名をそのまま用いていた。そのため、YはXのメールサーバーにアクセスし、これを閲読していた。

しかし、途中でXがパスワードを変更したため、Yは会社のIT部に対し、X等の電子メールをY宛に自動転送するよう依頼した。

本稿で扱う争点

電子メールの閲読行為がXのプライバシー権を侵害し違法か

裁判所の判断の概要

裁判所は、まず社内ネットワークを用いたメールの私的使用の許否について、次のように判示した。

勤労者として社会生活を送る以上、日常の社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を用いることが許容されるのはもちろんのこと、さらに、会社における職務の遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合には、これらの外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において、会社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されている・・・このことは、会社のネットワークシステムを用いた私的電子メールの送受信に関しても基本的に妥当するというべきである。

続いて、社員の電子メールの私的使用にプライバシー権があるか否かに関して、

通常の電話装置と異なり、社内ネットワークシステムを用いた電子メールの送受信については、一定の範囲でその通信内容等が社内ネットワークシステムのサーバーコンピューターや端末内に記録されるものであること、社内ネットワークシステムには当該会社の管理者が存在し、ネットワーク全体を適宜監視しながら保守を行っているのが通常であることに照らすと、利用者において、通常の電話装置の場合と全く同程度のプライバシー保護を期待することはできず、当該システムの具体的情況に応じた合理的な範囲での保護を期待し得るに止まる・・・。

とし、プライバシー権の保護の程度が相対的に小さいことが示された。

そして、A社の社内ネットワークシステムの具体的情況を踏まえて、次のように、プライバシー権の侵害の有無の判断基準を示した。

職務上従業員の電子メールの私的使用を監視するような責任ある立場にない者が監視した場合、あるいは、責任ある立場にある者でも、これを監視する職務上の合理的必要性が全くないのに専ら個人的な好奇心等から監視した場合あるいは社内の管理部署その他の社内の第三者に対して監視の事実を秘匿したまま個人の恣意に基づく手段方法により監視した場合など、監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限りプライバシー権の侵害となる・・・。

そして、本件のYによる閲読行為について、次のように判断し、結論として、法的保護に値する重大なプライバシー権侵害を受けたとはいえないとした。

  • Yの監視の必要性については、一応認めることができる。
  • 監視行為は第三者によるのが妥当であったとはいえるが、Yが当該部署の最高責任者であり、かつ他に適当な者がいたとも認められないため、Y本人による監視であることの一事をもって社会通念上相当でないとはいえない。
  • 当初、独自に自己の端末からXらのメールを閲読したとの方法は相当とはいえないが、途中からは担当部署に依頼して監視を続けており、全く個人的に監視行為を続けたわけでもない。
  • これに対し、Xらによる社内ネットワークを用いたメールの私的使用の程度は、外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度を超えており、Yによる監視の事態を招いたことについてX側の責任、結果として監視されたメールの内容等の全事実経過を総合考慮すると、Yによる監視行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したものとまではいえない。

若干のコメント

社内ネットワークを用いた私的なメールの閲読行為とプライバシー権について判断した、リーディングケースとなる裁判例です。

メールの私的利用については、本判決に表れた規範のほか、それが就業時間中に行われた場合には、職務専念義務に違反することとなり得る点で基本的には許されないと考えられます。

インターネット等の私的利用の有無及び程度について監視したり問題発生時に調査するとの点については、その必要性に応じて使用規程を定め、その権限を明らかにしておく対応が望ましいでしょう。

なお、誹謗中傷メールの苦情対応についての調査の目的で労働者の送受信したメールを閲読した行為が適法とされた例として、東京地判平成14年2月26日・労判825号50頁があります。